2013/12/05

自転車の走る場所

今日も自転車に乗っていつものダムに行こうとして玄関のドアを開けた時。
祖母が「自転車は左側しか走ったアカンのよ。法律が変わったからちゃんと守らないといけないよ。」と言ってきました。


(お!もしかしてニュースを見たな)と心のなかで思いながら「分かってる。気をつけて行ってくるよ。」と言い家を出ました。


そう、12月1日から道路交通法が変わり自転車に乗るときの規則が変わりました。
とはいっても一般人にはあまり周知されていない気がします。

皆さんは自転車を乗るときの注意点をちゃんと知っていますが?

今日は自分にとっても法律が変わり再認識を込めて1つずつ確認していきましょう!



「道路交通法における自転車の走行するときの注意点」



まずは基本的なことですが、警視庁のHP内の「自転車安全利用五則」から紹介していきましょう。


1、自転車は、車道が原則、歩道は例外。
2、車道は左側を通行。
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
4、安全ルールを守る。
5、子供はヘルメットを着用。


以上です。
ここで注意すべき点は「1、自転車は、車道が原則、歩道は例外。」ということですね。


もしかしたらみなさんはこれまで自転車は「歩道」を走っていたかも知れません。
別にコレは何の根拠もなく走っていたわけではなく、学校で指導されたや警察に言われたや親から言われたなどなどいろんな根拠があってのことだと思います。

実際、これまでは車道は危険なので地域によっては「安全のために自転車はできるだけ歩道を走る」ことを警察が推奨していた地域もあります。

ですが、つい最近になってそのようなグレーゾーンをやめ、「歩道を走行していい場合」を除いて原則車道を警視庁が呼びかけました。



そしてその「歩道を走行していい場合」とは

1、「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
2、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
3、安全のためやむを得ない場合


の3点です。
「自転車通行可」の道路標識とは


こういうものですね。

うちのタウンはニュータウンで比較的最近に開発されたため、中高学校の通学路を考慮して歩道は幅が広く、「自転車通行可」の歩道が多いです。

あとは低年齢者や高齢者、また安全のためなら歩道は走っていいです。

しかし、歩道を走る場合も規則があり、

・歩行者の有無にかかわらず徐行
・歩道中央より車道側

を走行する必要があります。

自転車は法律上は軽車両に分類され、歩行者と車両の中間点的なイメージが強いですが、実際は車両に近い存在です。
きちんと法律を守らないと罰金などの罰則があるので注意してください。



さてここまでは、自転車の走行時の注意を復習していきました。
次は、自転車が歩道以外を走るときの注意点を見て行きましょう。
また、今回の法改正はこれに関係することです。


まず、みなさんは「路側帯」「車道外側線」というものを知っていますか?
「路側帯」については聞いたことがある人も多いと思いますが、「車道外側線」なんて免許取りたての人しか知らないと思います。


「路側帯」とは、歩道がない道路において歩行者用に設けられた部分のことです。
そして「車道外側線」とは歩道がある道路において、車道の路端寄りに設けられた部分のことです。

これから免許を取る人は試験にでるかもしれないので覚えておいてください。
そして、自転車は車道以外に路側帯及び車道外側線も走行することができます。

そしてこれまでの法律では自転車は、車道は左側、車道外側線は左側、路側帯は左右どちらもOKだったのです。

これは路側帯をあくまで歩道とみなした措置だったのでしょう。
わかりやすい図が私の好きな漫画に出てたから紹介します。





一番上が車道外側線です。
歩道がある場合の車道の路端ですね。
これは左側を走らないと行けません。

真ん中は歩道、そして一番下が路側帯です。
これらは右側左側どちらも走ってよかったのです。




しかし、


ここからが重要ですが、12月1日から路側帯における右側通行も法律によって禁止されました。

これから路側帯内を右側通行してる車両は逆走扱いとなり、罰金などの罰則がありますので気をつけてください。
上の漫画でいうと一番下もNGということです。
この漫画が発刊されたのが2013年6月、おそらく本誌に乗ったのが2013年のはじめか2012年の終わりでしょうが、書いてあることが間違いになっちゃいましたね。

自転車に関する法律はそれがあるのが怖いと私は思います。
今まで大丈夫と思っていた行為が実は違法だったという。


もともとが自転車という存在が曖昧です。
歩行者でもない、自動車でもない。

しかし、歩道も走れ車道も走れ出そうと思ったら平気で50km/hくらい出ます。


みなさんこれは知っていますか?
自転車の法定速度。

実は自転車には法定速度は存在しません。
ビュンビュン飛ばしてる自転車は結構危ないなと思ったりすることがありますが、車道で何キロだしても違法ではないのです。

つまり、言ってしまえば普通の車道で法定速度60km/hを守ってる車より速いスピード例えば100km/hで走っても全然OK。
もちろん、そんなことしたら安全運転義務違反で捕まるでしょうけどね。
また、制限速度が定められている道路については車両はその速度を守る必要がありますから、40km/h制限とか道路標識が出ている道路ではその最高速度を守る必要があります。

これこそ自転車の存在そのものを表していると思います。
おそらく手押しのリヤカーなどと同じイメージで法律は定められているのでしょうが、それ以上に自転車は速く走れてしまう。
そしてそこまで速い乗り物なのに免許はいらず基本的原則すら知らずに、もっと言えばモノの善悪の判断すらできない時期から乗れてしまうのです。

これはある意味怖いことです。
ですが、同時にその社会のモラルのパロメーターになるのではないかと私は思ってます。


皆が皆、他人を思いやりトラブルなく生活しようと心がける社会であれば、法律なんていらないわけです。
ですが、それは無理な話で。

人が2人以上いれば必ずトラブルが起こります。
そしてそれを解決するための根拠が必要となり、またそのトラブルを起こした側に対する罰則などを設けて、抑制していく必要があるわけです。


そして自転車についてみれば、社会のモラルが実際の運用に対して追いついていないと言わざるを得ません。
つまり、「自分さえよければいい」と考えてる人間が多いということです。

これはとても残念な話ですね。

私も子供の頃から自転車にずっと乗って来ました。
そしてこれまで大きな事故なく生きてこれましたが、恥ずかしながらちょっと高めの自転車を買い、自転車に自分の意識を大きく向けるまで自転車のことに対してほとんど無知だということが分かりました。

ですので、これからはきちんと法律に則った運用をしていこうと心がけてます。
そうしてコレ以上、自転車に対する法律が厳しくならないよう皆が皆、安全で快適な運用ができることを祈っております。


ゆう
ゆう

旅行とカメラが趣味のゆうが撮影した写真をただただ紹介するだけのブログです。頑張って更新していきます。

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